大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)3879 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人安達十郎の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども刑法一八条が違憲で

ないことは大法廷判例(昭和二四年(れ)一八九〇号同二五年六月七日大法廷判決、

刑集四巻六号九五六頁)の示すとおりであり、その他所論は量刑の非難に帰する(

昭和二三年(れ)三二三号同年六月二三日大法廷判決・刑集二巻七号七七七頁等参

照)。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和三〇年四月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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